不動産仲介業者の使用人が取引先から直接受け取った礼金

Q.不動産仲介業者に勤める使用人Aが取引先B社から感謝の意を示して謝礼金100万円を受け取った場合、この謝礼金はどのような所得に分類されますか?Aは給与所得以外には収入がありません。

A.給与をもらう人(営業報酬など他の収入がない人を想定)が、自分の勤め先以外の取引先から直接謝礼金を受け取る場合、そのお金は基本的には勤め先から受け取った賞与と同じように扱われます。ただし、贈ってもらった金品が働く上での職務に関連しているかどうかで、どの種類の所得になるかが決まります。主に、(1)法人からの一時的な贈り物は一時所得、(2)職務に関連し取引先などからもらった金品は雑所得に分類されます。そのため、質問のケースでは、使用人Aが職務に関連して取引先から謝礼金を受け取っているため、雑所得に該当します。

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