清算事業年度中に源泉徴収された所得税額の還付

Q.清算事業年度中に、利子配当等の支払を受けるに当たって課された所得税額で、「清算事業年度予納申告」に係る法人税額から控除されなかった金額は、いつ還付されるのですか。

A.利子や配当などの支払いを受ける際に源泉徴収された所得税で、その年の法人税から差し引くことができなかった部分は、法人が確定申告を行った場合に還付されます。ただし、清算事業年度の予納申告書を提出しただけでは還付されません。この時期に源泉徴収された所得税は、まず清算事業年度の予納申告に基づいて法人税から控除されます。控除できず余った分は、清算時の所得に対する法人税から差し引かれ、それでも余った分は清算確定申告を行った際に還付されます。

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