清算所得の金額の計算に当たっての利益積立金額等

Q.清算所得の金額の計算に当たり、残余財産の価額から控除する利益積立金額等は、解散の時の利益積立金額とどのように相違しますか。

A.清算所得の金額を計算する際に、残余財産から差し引く利益積立金額等に関しては、以下の金額を合計したものとなります。第一に、解散時における利益積立金額です。次に、清算中に日本の法人(公益法人や人格のない組織をのぞく)から受けた配当などの金額がありますが、これは短期に保有した株式に関する配当を除いたものです。これには、関連法人株式による配当等の総額と、清算期間中に支払われた負債の利息の合計です。さらに、清算期間中に外国の子会社から受けた剰余金の配当等にあたる特定の金額も含まれます。これは、平成21年4月1日以降に解散を行なう法人が対象です。また、清算中に還付された税金、未納の国税や地方税に充当された税金のうち、「還付金等の益金不算入」に該当するもの、外国の子会社から受けた剰余金の配当等に関わる外国源泉税が清算中に減額された額、そして清算中に還付された外国法人税の額のうち、外国税額控除を受けた事業年度開始日から7年以内に開始する事業年度で減額されたものも含まれます。これらの金額を解散時の利益積立金額に加えますが、その過程で、通常の事業年度における受取配当等の益金不算入、還付税金の益金不算入の扱いに準じ、これらの金額を清算所得から差し引くこととなります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です