租税特別措置の適用額明細書の作成と提出

Q.「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律」について、その創設の趣旨とこの法律による制度の概要を説明してください。

A.「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律」(以下、租特透明化法といいます)は、租税特別措置に関する適用の実態を調査し、その結果を国会に報告することで、透明化を図り、税制の適切な見直しを推進して、公明で透明性の高い税制の構築を目指すための法律です。この法律は2010年3月31日に公布され、翌4月1日から施行されました。法律では、法人税関連の特別措置の適用を受ける法人は、法人税申告書に「適用額明細書」を添付することを義務付けています。これには、法人税軽減、免除、還付などの措置や、納税義務や課税標準の特例が含まれます。適用額明細書を提出しない、または虚偽の記載をした場合、関連する特別措置の適用を受けられなくなりますが、誤りがなく正しい明細書を後から提出すれば適用可能です。ただし、故意の不提出や虚偽記載が認められる場合、宥恕規定の適用はありません。法人税申告時には、この適用額明細書の提出が必須であり、漏れや誤りがある場合は速やかに正しい提出が必要とされます。

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