Q.棚卸資産の評価基準を原価基準から低価基準に変更した場合、過年度遡及会計基準による会計処理、当期の計算書類での表示方法及び税務申告書の作成方法はどのようになりますか?具体例で教えてください。
A.棚卸資産の評価基準を原価基準から低価基準に変更した場合の会計処理と計算書類での表示方法について、次のような手順で行います。例えば、前期末の棚卸資産が原価基準で1,000万円だった場合に低価基準で評価すると900万円になるとします。この場合、100万円の差額は特別損失ではなく繰越利益剰余金を70万円減少させ、繰延税金資産に30万円を計上することになります。この100万円の変動は税効果会計による将来的な減算一時差異として扱い、法定実効税率30%を適用しています。
この変更により、当期の株主資本等変動計算書では繰越利益剰余金が当期首残高800万円から変動額△70万円を引いた730万円として表示されます。当期純利益が2,000万円であれば、その合計として当期末残高は2,730万円になります。株式会社以外の場合は、損益計算書に当該変動額を明示します。繰延税金資産は最終的に法人税等調整額に振り替えられます。
税務申告書作成における処理では、税務上認められていない会計処理のために、売上原価の調整等を行い、損益計算書と異なる扱いとなります。具体的には、棚卸資産の差額を加算あるいは減算して税務上の調整を行います。また、会計上と税務上の差異による仕訳を反映させ、各種別表に記載することで税務申告を行います。