Q.資金繰りが苦しいため、中間申告に係る法人税を手形で納付委託しました。事業年度終了の日において、まだ当該手形のうちの未決済のものが残っています。手形を振り出したとき、法人税等/支払手形、という仕訳をしましたが、申告書では現金納付をした場合に準じた調整をすればよいのですか。
A.手形で税金を納付委託することは、納税の代行を依頼することに過ぎず、手形が実際に決済されるまで、税金が納付されたとはみなされません。そのため、手形が決済されるときに初めて税金の領収書が発行されます。この理由から、事業年度終了時にまだ決済されていない手形による納付委託中の法人税に関しては、納税が完了した場合のような申告調整を行うことはできません。
注意点として、法人税を現金或いは預金で納付し「法人税等/現預金」と仕訳した場合、その金額は別表四で損金として加算され、別表五では「未納法人税及び未納地方法人税」の欄に減としてマイナス記載します。
お問い合わせのケースでは、事業年度終了時に未決済の手形で納付委託している法人税の金額は、別表四で加算(ただし処分は留保)し、別表五の第I部の③欄及び④欄に「納付委託税金未決済分」として記載する必要があります。翌事業年度以降に手形が決済されたときは、「納付委託未決済分」を別表四から減算(処分留保)し、別表五の第I部②欄に記載後、現金での納税と同様の申告調整を行います。