Q.確定申告書の作成により算出した当事業年度の法人税・地方法人税、住民税及び事業税・特別法人事業税の額よりも、中間申告で納付した税額の方が多いため、確定申告によって還付されるその差額を未収還付税金に計上した場合、どのように申告調整するのですか。この税額が還付される翌事業年度の申告調整方法も教えてください。
A.未収還付税金に計上した事業年度と翌事業年度における税金の還付に関する申告調整方法について説明します。事業年度内で未収還付税金として計上した際、利益積立金の計算で資産性のないものとして、別表四でその額を減算し、別表五(一)の Iの欄にマイナスで記入します。ただし、法人税、地方法人税、道府県民税、市町村民税の還付額については、財務書類上の特定の欄にそれぞれマイナス記入し、事業税及び特別法人事業税の還付額は記入しません。これにより、還付額は未収還付法人税等として減算されたものとして処理されます。翌年度に還付された税金については、未収還付税金が消滅すると同時に、別表四で加算し、別表五(一)の欄で還付金額を消去します。法人税及び住民税の還付額は、特定の欄に記入して減算し、益金不算入とします。事業税及び特別法人事業税の還付額は特別な処理をせず、還付された事業年度に利益として計上します。