事業年度中に事業所を新設した場合の地方税の分割方法

Q.大阪に本社及び大阪営業所を同じビルに設け、東京と名古屋に営業所を1か所ずつ設けている卸売業を営む会社で、事業年度は4月1日から翌年3月31日までです。名古屋営業所は、令和5年10月に新設したのですが、令和6年3月期の確定申告に当たって、地方税の分割はどのように計算するのですか。

A.地方税、具体的には事業税や住民税に関しては、会社が複数の県や市町村に事業所を持つ場合、税の課税基準となる所得金額や収入金額(外形標準課税が適用される場合は、その他の指標も含む)や法人税額を特定の基準に従って分割し、それぞれの地域に応じた税額を計算して納付します。事業税の場合、事業の種類によって従業員の数や固定資産の価額など様々な要素を使って分割基準を決定します。一方、住民税の分割は、課税期間終了時点での従業員数を基準にします。

あなたの会社が令和5年10月に名古屋に新たな営業所を設立した場合、令和6年3月期に申告する事業税と住民税は、大阪と東京の事業所が事業年度中ずっと存在したので12のカウントがあり、名古屋のは6(新設したため半期分)として計算します。従業員数にも同様の原則が適用され、事業年度中に新設するか廃止した場合、事業年度終了時、または新設・廃止前後の従業員数を基に計算します。

具体的な計算方法については、課税標準額を分割基準の総数で割った額に、それぞれの地域の分割基準数をかけて算出します。計算では小数点以下を適切に処理する必要があります。例えば、従業者が特定数いる地域で課税標準額を分割する場合、分割後の金額を計算し、1000円未満の端数を切り捨てます。

名古屋営業所の設立により、住民税の分割基準に影響が出るのは、課税標準の計算時に新設された営業所の従業員数と設立から事業年度終了までの期間を含むためです。

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