給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除制度(一定の大会社の特例)

Q.一定規模の大会社の場合、給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除の適用を受けるには、特別な要件があるとのことですが、その内容を説明してください。

A.資本金または出資金が10億円以上で、従業員が1,000人以上の大企業が給与の支給額が増えた場合に法人税額の特別控除を受けるためには、以下の二つの要件を満たす必要があります。まず、給与の支給額を増やす方針、下請中小企業振興法に基づく下請事業者やその他の取引先との適切な関係の構築に関する方針などについて、インターネットを使って公開することが必要です。これらの方針は厚生労働大臣、経済産業大臣、国土交通大臣が定めるもので、これをマルチステークホルダー方針と呼びます。次に、確定申告書に経済産業大臣のマルチステークホルダー方針を公表していることについての届出があった旨の書類のコピーを添付することです。具体的には、会社のホームページでマルチステークホルダー方針を公開し、その旨を経済産業省に届け出ます。経済産業省からの通知書を受け取り、それを確定申告書に添えます。この手続きに関する詳細は経済産業省のホームページに掲載されているため、そちらを参照してください。

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