Q.給与等の支給額が増えた場合、法人税額の特別控除が受けられるとのことですが、この制度の概要を説明してください。
A.雇用者に対して支払う給与等が増加した場合、特定の条件を満たすことで、増加した給与額の一定割合を法人税から控除できる制度があります。この制度には、すべての企業が対象のものと中小企業限定のものが存在しますが、ここでは全企業対象の制度について説明します。中小企業向けの特別控除に関する情報は別の項目で確認できます。また、資本金または出資金が10億円以上であり、常時1,000人以上の従業員を雇用している企業は、追加の条件を満たす必要があります。この制度は、令和4年4月1日から令和6年3月31日までに始まる事業年度に対して、国内の雇用者に給与等を支払った場合に適用されます。具体的には、前年度と比較して支払った給与等の増加額の15%が特別控除され、更に特定の条件を満たす場合はこの割合が上がります。この控除は、適用年度の調整前法人税額の20%まで受けることができます。控除対象となる給与等の定義や、雇用者数の計算方法、教育訓練費等が考慮される点も重要です。