中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度の概要

Q.「中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除」の制度について、その概要を説明してください。

A.この制度は、平成29年4月1日から令和7年3月31日までに特定の条件を満たす経営力向上設備を取得し国内で指定された事業に用いる中小企業者や特定事業者が青色申告書を提出する場合、その年度内での特別償却や法人税額の特別控除の適用を選べるものです。この制度の対象となるのは、中小企業基本法に基づいて認定された中小企業者などで、除外される事業者もあります。適用される資産は、生産設備の一部、新品のソフトウェアなど経営力向上計画に記載されたもので、一定額以上の投資が必要ですが、コインランドリー業や暗号資産マイニング業など一部の資産は除外されます。特別償却では、取得価額から普通償却限度額を引いた額が限度で、法人税額の特別控除は取得価額の7%または10%、または調整前法人税額の20%のうち少ない方が適用されます。なお、リース取引による特定経営力向上設備等の取得では特別償却制度は適用されません。

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