Q.当社は、中小企業者等に該当しない法人です。雇用者の給与の増加又は一定額の設備投資がない場合、試験研究費に係る法人税額の特別控除制度が適用されないと聞きましたが、その内容を教えてください。また、他の特別控除制度についても、同様の取扱いがされるのでしょうか。
A.中小企業者等以外の法人には、平成30年4月1日から令和6年3月31日の期間に開始する各事業年度で、雇用者の給与が増加しない、または一定の設備投資を行わない場合、特定の税額控除制度の適用がされない決まりがあります。しかし、その事業年度の所得が前事業年度と比べて減少していない場合には、この制限は適用されません。特別控除制度には以下のものが含まれます:
– 一般試験研究費に関連する法人税の特別控除
– 特別試験研究費に関連する法人税の特別控除
– 地域経済牽引事業の促進区域内で特定事業用機械等を購入した場合の法人税の特別控除
– 認定された特定高度情報通信技術活用設備を購入した場合の法人税の特別控除
– 情報技術事業適応設備を購入した場合の法人税の特別控除
– 生産工程効率化等設備を取得した場合の法人税の特別控除
雇用者給与等の要件として、資本金が10億円以上で従業員が1,000人以上の企業は、継続雇用者給与と比較して給与が1%(令和4年4月1日から令和5年3月31日に開始する事業年度では0.5%)以上増加しているかを確認します。所得がプラスの場合や、設立初年度等では他の要件が適用されます。
設備投資額の要件として、その事業年度の国内設備投資額が償却費総額の30%を超える必要があります。国内設備投資額とは、その事業年度に取得した国内資産の合計取得価額を指します。
これらの要件を満たさない場合、特別控除の適用が受けられないことがありますので注意が必要です。