Q.当社の外国支店が前事業年度に黒字だったが、今事業年度に赤字となった場合、外国法人税の納税義務がこの年に確定し、国外所得金額がマイナスのため控除限度額が0になるが、前事業年度の所得に基づく外国法人税額で控除限度額が発生する場合、どう調整できるか。
A.外国法人税の納税義務が確定した事業年度に外国税額控除を行います。外国法人税の発生する事業年度と国外所得が発生する事業年度は必ずしも一致しないため、控除余裕額や控除限度超過額の3年間の繰越制度があります。控除余裕額は、控除限度額が外国法人税額を上回る差額で、この金額は今後3年以内に控除対象外国法人税の額が控除限度額を超えた場合に利用できます。また、控除限度超過額は控除対象外国法人税の額が控除限度額を上回る差額で、これも翌事業年度以降3年間繰り越すことができ、控除余裕額が生じた場合に使用できます。外国支店が赤字で控除限度額が0になった場合、当事業年度の控除対象外国法人税の全額が控除限度超過額となりますが、前事業年度に控除余裕額が生じていれば、当事業年度に繰り越され、納付義務が確定した税額を限度に税額控除を受けられます。控除余裕額がなければ、控除限度超過額を翌事業年度以降3年間繰り越し、将来控除余裕額が生じるときに適用できます。