法人が所得税の納税義務者となる場合

Q.法人が所得税の納税義務者となるのは、どのような場合ですか。また法人が納めた所得税は、法人の所得の金額の計算及び法人税額の計算に当たって、どのように取り扱われますか。

A.内国法人が国内で特定の収益を得た場合、所得税が源泉徴収されます。この源泉徴収される所得税には、利子所得、配当所得、定期積金からの給付、抵当証券の利息、金貯蓄投資口座の利益、外貨預金の為替差益、一時払い保険契約に基づく差益、匿名組合からの利益分配、競馬賞金、懸賞金付預貯金の懸賞金などが含まれ、それぞれ特定の税率で課されます。収集した所得税は、復興特別所得税としても2.1%が追加徴収されます。法人が支払った所得税は、事業年度の法人税額から前払い分として控除され、足りない場合には確定申告に基づき還付されます。ただし、これを法人税計算上の損金とするかは法人の選択によります。税額控除を選択しない場合、所得税額は損金に算入できますが、選択することにより税額が少なくなり、法人にとって有利になります。

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