退職給付引当金の適格分割型分割による承継

Q.当社の完全子会社A社の事業の一部を完全子会社B社へ適格分割型分割で移転する際、A社からB社へ移転する従業員に関する退職給付引当金を引き継ぐ場合、A社とB社での分割に際しての記録はどのようになるのでしょうか。

A.適格分割型分割においては、分割承継法人(B社)に資本金の増加額や利益積立金額の増加させる額などが反映されます。退職給付引当金に関しては、分割法人(A社)で利益積立金とされており、分割承継法人(B社)へ引き継ぐ場合、特定の計算を使用してその額が決まります。退職給付引当金がB社においても利益積立金として取り扱われるため、この金額の引き継ぎによって資本金等の額が変化する心配はありません。例を挙げると、分割直前のA社の貸借対照表における資産、負債、退職給付引当金、資本金、利益剰余金の数値を基に、分割によりB社に移転する資産、負債、退職給付引当金の額を算出し、B社での資本金増額を含めた会計処理と税務での仕訳が示されます。分割に関連する記録としては、利益積立金額と資本金等の額の計算に関する明細書がA社とB社において作成され、分割承継によるものとして特記されます。このプロセスを通じて、A社の利益積立金となっている退職給付引当金の200はそのままB社に引き継がれる形となります。

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