Q.会社分割で分割承継会社B社が分割会社A社の完全子会社でなく、この会社分割が非適格分割型分割又は非適格分社型分割であった場合、分割会社、分割承継会社及び分割会社の株主の税務での処理はどのようになりますか。
A.非適格分割の場合、分割承継会社に移転する資産について、分割会社は譲渡損益を計上する必要があります。また、分割承継会社は資産を時価で受け入れることになります。
具体的な処理を見ると、非適格分割型分割では、分割会社が分割時の価額で資産と負債を譲渡し、その結果生じた譲渡益を利益として計上します。分割会社の株主へは、分割承継会社の株式が交付され、それに伴う資本金等の減少額と利益積立金の減少額が発生します。
一方、非適格分社型分割の場合、分割会社は分割承継会社に純資産を移転し、その見返りとして分割承継会社の株式を受け取ります。この場合も、分割承継会社は資産と負債を時価で受け入れ、その金額に応じて資本金等の増額を行います。
最終的に、分割会社の株主は、一部の株式を譲渡して分割承継会社の株式を取得することになりますが、分割型分割により分割承継会社の株式以外の資産が交付されない限り、特に異なる税金処理は必要ありません。