適格合併をした場合の税務処理の事例(1)

Q.適格合併を行った場合の会計処理と税務処理はどのようになるのか?

A.適格合併は、完全支配関係のある子会社を吸収合併する場合に該当するもので、この場合、会社は子会社の資産と負債を合併直前の帳簿価額で継承します。会計処理においては、合併差額(資産と負債の差額)を特別利益として計上します。たとえば、資産500、負債200の場合、子会社株式の帳簿価額130を差し引いた170が特別利益として計上されます。税務上、資本金等の増加額は10、利益積立金の増加額は215となり、これらは合併に関連する各種申告調整の対象となります。合併により引き継がれた資産や負債、特別利益として計上された合併差益等の取り扱いがこれに該当します。

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