適格組織再編成(1)

Q.企業組織再編税制では、組織再編成が適格組織再編成に該当するときは、組織再編成により移転する資産等の譲渡損益の計上の繰延べが認められるとのことですが、適格組織再編成の種類ごとに説明してください。

A.適格組織再編成は、資産や負債が一つの法人から別の法人に移転する場合に、特定の条件を満たすと譲渡損益の計上を後回しにできる税制です。具体的には、適格組織再編成には適格合併、適格分割(適格分割型分割と適格分社型分割を含む)、適格現物出資、適格現物分配、適格株式分配、適格株式交換、適格株式移転があります。これらの再編成では、移転時に帳簿価額を基に資産や負債を引き継ぐことになり、譲渡による損益は将来の譲渡時に計上されることになります。各再編成タイプで異なる取扱いがあるものの、基本的には移転時の帳簿価額での引継ぎが認められ、税の計算上での損益の認識を遅らせることができるシステムです。これにより、税負担の繰延べやキャッシュフローの改善に寄与することが期待されます

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