同族会社の行為又は計算の否認

Q.法人税法第132条に設けられている同族会社等の行為又は計算の否認規定はどのような場合に適用されるのか、具体例を教えてください。

A.法人税法第132条は、税務署長が法人の行為や計算を認めた場合、その結果として法人税の負担が不当に減少すると判断される場合に、この行為や計算を無視して法人税の課税基準や損失金額、法人税の額を計算することを可能にする規定です。これは全ての同族会社に適用され、特に役員との間の取引、無利息貸付け、債権の一部放棄など経済的利益を供与する行為に対して、基本的には厳格に適用されます。しかし、この規定は同族会社だけでなく、一方が同族会社であるような取引にも適用されます。実際に国が勝訴した事件の例や、同族会社の取引に対して課税を厳しくしている法令や通達、地方税法での同族会社の行為又は計算の否認規定の適用が予想される取引などが具体例として挙げられます。また、個人事業者が節税目的で法人成りした場合や、外形標準課税制度の適用を回避するための無償減資などの行為も、同族会社等の行為又は計算の否認規定によって否認される可能性があります。この規定は所得税法、相続税法、地方税法にも類似の形で設けられています。

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