Q.申告加算した利益積立金額となった敷金についての特別の経済的な利益の処理方法について、貸地の返還時、地代の値上げ時、特別の理由なしに敷金を返済した時のそれぞれの処理方法はどのようになりますか?
A.貸地返還時や地代の値上げ時に敷金を返済すると、通常は土地の価値が増加し、その特別な経済的利益は土地の帳簿価額に加算されます。敷金返済の際は、確定申告書の別表四の「加算」欄に土地、「減算」欄に権利金としてそれぞれの金額を記載します。土地の帳簿価額にはもともと権利金収入原価として一部を損金算入していますが、敷金返済により、この部分を買い戻したことになります。特に、「敷金受領時」と「敷金返済時」には会計帳簿上で正しい処理を行う必要があり、無償で貸地の返還を受けた場合、損金算入した金額を土地勘定に加算する必要があります。しかし、敷金返済に伴い特別な経済的利益を受けなくなるため、無償返還とはなりません。一方、特別な理由無く敷金を返済し、賃貸借契約が継続しつつ地代も値上げされない場合は、企業として通常ではなく、贈与と認定されうる場合があります。この場合、敷金返済時の確定申告書では権利金を減算し、その額を借地人に対する寄附金や特別な関係のある人への給与として扱う必要があります。