Q.借地権の設定によって他人に使用させた土地の借地権割合が50%未満のときは、どのような場合でも、その土地の帳簿価額の一部損金算入はできないのですか。
A.法人が借地権を設けて他人に土地を使用させた場合、その土地の帳簿価額の一部を損金として計上することができるのは2つのケースに限られます。1つ目のケースは、借地権を設けることで地価が大幅に下がり、その値下がり額が設定直前の土地価格の3分の1以上になった場合です。しかし、質問のケースのように借地権割合が50%未満では、地価の大幅な下落が見込めないため、この規定を適用して帳簿価額の一部を損金として計上することはできません。2つ目は、借地権の設定による賃貸で土地の価値が下がらないにも関わらず、その価格が帳簿価額よりも低くなった場合です。この場合、賃貸直前の土地価格と賃貸直後の価格を比較し、その差額分を評価損として計上することができます。この取扱いは、帳簿価額が賃貸直後の土地の価格よりも低い場合には適用されません。事例として、賃貸直前の土地価格が1000万円、帳簿価額が800万円、賃貸直後の土地価格が600万円であれば、200万円の評価損を計上できるという解釈です。ただし、土地の価値が長期間に渡って下落している場合、その下落分に関しては評価損の計上ができない点に注意が必要です。