敷金に関する特別な経済的な利益の益金算入方法

Q.敷金1,000万円(30年間無利息)に関しての特別な経済的な利益の額138万円を、借地権設定の対価として益金算入する方法について教えてください。また、将来この敷金を運用して生じる果実の額と相殺できるかどうかについても知りたいです。

A.敷金1,000万円についての特別な経済的な利益の額138万円は税金を公平にするために計算された額であり、これは実際に生じる経済的な利益を表すものではありません。実際の経済的な利益は、無利息で預かった1,000万円を30年間運用して生じるものです。この運用によって生じる利益は元本1,000万円を基に計算されるため、はるかに大きくなります。しかし、敷金1,000万円についての138万円の益金算入は、現実に生じる経済的な利益を事前に算入するものではないため、生じた果実と相殺することはできません。

税務上は、敷金1,000万円を受け取った際に次のように仕訳し、経済的な利益の額138万円を申告加算調整する必要があります。具体的には、現金1,400万円(権利金400万円 + 敷金1,000万円)、権利金収入400万円、預り敷金1,000万円として記入します。この経済的な利益の額138万円を税務申告時に権利金として加算し、別に詳細を記載します。将来運用によって生じる実際の利益が収益に計上される場合でも、この金額を利益積立額から差し引くことはできず、敷金が負債として計上されている間、利益積立額にそのまま残ります。

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