Q.遊休地を更地のままで駐車場として賃貸する場合でも、権利金又は相当の地代の額を収受しなければなりませんか。
A.遊休地を駐車場としてそのまま賃貸する場合の法的な位置づけは、借地借家法上の建物所有目的の地上権や土地賃借権には該当せず、そのためこの法律による保護は受けられません。但し、税法の観点から見ると、借地権がより広い意味を持ち、権利金や一時金を通例として受け取る取引慣行があるかどうかによって借地権の存在を判断します。つまり、駐車場として利用する更地や仮店舗用地など、通常権利金を伴わない土地使用については、税法上の借地権に該当しないため、権利金の認定はありません。ただし、実際に収受される地代が土地の使用目的に照らして通常収受すべき地代未満である場合、その差額が借地人に対する贈与とされることがあります。しかし、短期間の利用や地主による管理目的など、通常収受する地代相当額を請求できない合理的な理由がある場合は、贈与の認定はされません。