Q.繰越利益剰余金からの振替えで準備金を積み立てたときは、どのように申告調整して損金算入するのですか。税効果会計を適用しているときの会計処理及び申告調整方法についても、あわせて説明してください。
A.特別償却準備金を繰越利益剰余金から140万円積み立てた場合、仕訳は「繰越利益剰余金 140万円/特別償却準備金 140万円」となり、納税申告書の別表五の欄にこれを記載します。この積立は直接当期純利益には影響しませんが、積立額を損金として扱うため、別表四で該当額を減算し、別表五で特別償却準備金認容額として記載します。税効果会計を適用時、特別償却準備金は税効果相当額(例えば税率30%で42万円)を差し引いた金額(98万円)とし、この42万円の税効果相当額については、別表四で「法人税等調整額」として加算し、別表五で繰延税金負債として記入します。このとき、特別償却準備金としてプラスで記入する金額は98万円ですが、特別償却準備金認容額は税効果会計の適用に関わらず140万円となります。