Q.割引手形や裏書譲渡手形に対して一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入れが可能ですが、連帯保証している取引先の銀行借入金に関する保証債務についてはどうでしょうか?
A.割引手形や裏書譲渡手形のような金銭債権は貸倒引当金の繰入れの対象となりますが、取引先の銀行借入金に連帯保証している場合、連帯保証だけでは相手方に対する求償権が生じていないため、貸倒引当金の繰入れ対象にはなりません。ただし、連帯保証に基づいて代位弁済を行い、取引先に対する求償権を得た場合、その求償権は銀行の取引先に対する貸付金の代わりとなり、一括評価金銭債権に関する貸倒引当金の繰入れの対象になります。ただし、将来保証債務の履行により損失が発生する可能性が高くその金額を合理的に見積もることができる場合には、債務保証損失引当金の設定が必要ですが、税法上は認められていないため、設定した場合は申告加算調整が必要です。