未収収益及び未収入金に関する貸倒引当金の繰入れ

Q.未収収益及び未収入金の中で、一括評価金銭債権に関する貸倒引当金の設定対象になるものとならないものの区分について説明してください。

A.未収収益とは、契約に基づきサービスを提供し続ける状況で、すでに提供したサービスに対してまだお金を受け取っていないものを指します。例えば、賃貸契約などから期末日までに生じた未収利息、未収地代、未収家賃、未収手数料などがこれに当たります。一括評価金銭債権は、売掛金、貸し付けたお金その他これらに準じる金銭債権を指し、未収収益は基本的にこれに含まれ、未収保管料、未収地代家賃、貸付金の未収利子が例として挙げられます。しかし、預貯金や公社債の未収利子、未収配当などは売掛債権には該当しないとされます。これは、元本が売掛債権等に当たるか否かで判断されるためです。所有株式の未収配当や保証金の未収利子も同じ理由で売掛債権等には該当しません。

未収入金とは、継続的なサービス提供契約以外の契約から生じたものを指し、原則として売掛債権等に該当します。これには未収の譲渡代金、未収加工料、未収請負金、未収手数料、未収損害賠償金、保証債務の求償権が含まれます。ただし、未収入金に該当しても、例えば雇用保険法などに基づく給付金の未収金や仕入割戻しの未収金は売掛債権等には該当しません。これらは給付の原因となる事実があった事業年度の益金に算入されるもので、売掛債権等とは異なる性質を持っています。

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