適格組織再編成があった場合の貸倒引当金の引継ぎ

Q.法人が適格組織再編成を行った場合、貸倒引当金の新設法人又は承継法人への引継ぎはどのようになりますか。適格組織再編成の区分別に説明してください。

A.法人が適格組織再編成を行った場合、その区分によって貸倒引当金の引継ぎ方法が異なります。適格組織再編成ごとに、以下のように貸倒引当金を引き継ぐことになっています。

– 適格合併や適格現物分配(残余財産の全部の分配に限り)の場合、適格合併の前日や残余財産の確定の日が属する事業年度で損金に算入された個別貸倒引当金勘定の金額や一括貸倒引当金勘定の金額を引き継ぎます。

– 適格分割等(適格分割、適格現物出資や適格現物分配(残余財産の全部の分配を除く))の場合、適格分割等の日が属する事業年度で損金に算入された期中個別貸倒引当金勘定の金額や期中一括貸倒引当金勘定の金額を引き継ぎます。

「個別評価金銭債権」が適格分割等で分割承継法人などに移転される場合、それに関する貸倒引当金は、事業年度終了時の直前の時点で計算された「個別貸倒引当金」として損金に算入された金額です。また、「個別評価金銭債権」の一部だけが移転する場合は、移転しない金額は計算に入れないものと考え、適格分割等に関わる書類を税務署に提出する必要があります。提出する書類には、法人名や納税地、法人番号、代表者の氏名、関連法人の情報、適格分割等の日、貸倒引当金勘定の金額や計算明細、その他参考事項が含まれます。

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