貸倒引当金の財務諸表での表示方法

Q.税法上の貸倒引当金の財務諸表での表示方法について教えてください。

A.税法上、貸倒引当金は、間接控除方式と直接控除方式のどちらで表示しても問題ありません。ただし、直接控除方式を選択した場合、その金額は貸借対照表の注記に記載する必要があります。法人税基本通達には、取立不能の見込額が財務諸表の注記で確認でき、貸倒引当金勘定への繰入れが総勘定元帳や確定申告書で明らかにされている場合、その見込額は貸倒引当金勘定への繰入れとして扱います。

貸倒引当金の計上においては、前年度末の額の取崩しと当年度末の額の繰入れの記録が必要です。この取崩しと繰入れの金額は、会計上の損益計算書には反映されず、明細書にその相殺前の金額に基づく繰入れ等を明らかにする必要があります。税務上は、相殺前の金額に基づき繰入れ及び取崩しが行われたものとして扱われます。具体的に、相殺前の金額を確定申告書添付の別表に記載すればよいとされています。

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