保有している上場株式を退職給付信託に拠出した場合の税務上の取り扱い

Q.保有している上場株式を退職給付信託に拠出した場合、税務ではどのように取り扱われますか。

A.ある会社が退職給付信託に自社の株式を拠出した場合、その取引は法人税法上特別な扱いを受けます。会計上では、株式の拠出は時価で行われ、退職給付引当金や退職給付信託設定益などの仕訳が行われますが、税務上これらの仕訳は認められません。具体的には、拠出された株式は拠出前の帳簿価額のまま会社が保有しているとみなされ、退職給付信託設定益も存在しないとされます。さらに、信託財産から得られる収入(例えば配当金)は、実際に退職給付として支払われるまでは、会社に課税されます。配当金に対しては、会社が受け取ったとみなされ、税法上特定の控除を受けることが可能です。また、信託財産から支払われる信託報酬も会社が負担したものとして扱われます。このように、退職給付信託に株式を拠出すると、税務上はかなり特殊な処理が必要になります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です