Q.当社は、半導体集積回路の製造工程に要する半導体チップ組立装置を製造していますが、顧客の求めに応じて、商品である半導体チップ組立装置の1台を実演用として展示し、随時実演サービスを行っています。
この実演用の機械装置は減価償却してもよいでしょうか。また、この場合の耐用年数は何年を適用すべきでしょうか。
A.展示実演用の機械装置は、展示中に反復実演されることによりその価値が減少しますので、展示実演を開始した(事業の用に供した)ときから、減価償却資産として取り扱うことになります。
御質問の半導体チップ組立装置は、顧客に対する販売促進等を目的として専ら展示実演に使用されるものであり、半導体集積回路の製造工程の一部として半導体集積回路製造業の用に供されるものではありませんので、半導体製造装置製造業者の業種用の設備として使用しているものとして判定することになります。
具体的には、半導体製造装置製造業者は、日本標準産業分類上、中分類「26 生産用機械器具製造業」とされており、耐用年数省令別表第二に掲げる「18 生産用機械器具製造業用設備」の「その他の設備」の12年を適用することになります。
参考:耐用年数省令 別表第二、耐通1-4-2(いずれの「設備の種類」に該当するかの判定)