店舗併用住宅を譲渡した場合の特別控除

Q.店舗併用住宅とその敷地を譲渡した際の居住用財産の3,000万円の特別控除の適用はどのようになりますか?

A.店舗併用住宅とその敷地を譲渡した場合、3,000万円の特別控除は、建物の住宅部分とそれに付随する敷地の部分に対してのみ適用されます。もし、一年の間に複数の特別控除を利用することがある場合、最大5,000万円までの特別控除が可能ですが、特定の順番で適用されます。この順番は次のとおりです:1) 収用交換等の5,000万円控除、2) 居住用財産の3,000万円控除、3) 特定土地区画整理事業等の2,000万円控除、4) 特定住宅地造成事業等の1,500万円控除、5) 平成21年及び平成22年に取得した土地等の1,000万円控除、6) 農地保有合理化等の800万円控除、7) 低未利用土地等の100万円控除です。従って、この質問の場合、最初に居住用財産の3,000万円の特別控除が適用されますが、この控除は居住用財産に関連する譲渡所得の金額か3,000万円のどちらか少ない金額とされます。そのため、住宅部分の譲渡所得金額2,000万円が控除され、結果として店舗部分の課税長期譲渡所得金額が2,000万円となります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です