土地の一部が収用されたときの残地補償金

Q.土地収用法の適用を受けて収用された土地の残地について残地補償金の交付を受けた場合、これについても収用の場合の課税の特例の適用が受けられるか。

A.土地収用法に基づき、公共事業で土地の一部が必要となり、その結果残りの土地(残地)の価格が下がったり利用価値が損なわれたりした場合、その損失に対して補償金が支払われます。この残地補償金は、直接収用された土地部分に対する補償金と同様に扱われ、そのため収用された土地に対する課税の特例の対象となります。この特例は、収用された部分に対する補償金と残地補償金を合算した金額に基づいて適用されます。たとえば、法人が所有する土地の大部分が収用され、収用による補償金として9,000万円を受け取り、さらにその結果価値が下がった残地に対して300万円の残地補償金を受け取った場合、両方を合わせた9,300万円が特例の適用を受ける補償金の総額となります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です