資本的支出を買換資産として圧縮記帳の適用が可能か

Q. 租税特別措置法の定めにおいて、法人が所有する建物の資本的支出などが買換資産として圧縮記帳の適用を受けることはできますか?

A. 買換資産として圧縮記帳の適用を受けるには、取得した資産が新しく独立した資産である必要があります。したがって、既に所有している建物などへの改造や改良については、それが資本的支出であっても買換資産とは見なされません。しかし、建物の増築や構築物の拡張などにより、実質的に新たな資産を取得したとみなされる場合は、買換資産として圧縮記帳の適用が可能です。新しく取得した資産に対する改良や改造にかかった費用は、新たな資産の取得費用として扱われるため、取得日から1年以内に実施された場合、買換資産の取得価額として圧縮記帳の適用を受けることができます。また、新たに賃借した資産への資本的支出も新たな資産の取得に該当するため、これらに関しても圧縮記帳の適用が可能です。

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