圧縮積立金の積立てに関係する会社法の規定

Q.株式会社では、圧縮積立金の積立ては繰越利益剰余金からの振替えによって行い、株主資本等変動計算書に記載することになりますが、この振替えはいつ行うのですか。剰余金の処分として、株主総会の承認決議を要しますか。

A.株式会社において、圧縮積立金の積み立ては、実際に繰り越し利益の剰余金から振り替える方法で行われます。株式会社では、このような剰余金の振替えやその他の剰余金の処分(損失の補填や任意積立金の積み立てなど)は、株主総会の決議によって決められます(会社法第452条)。ただし、税法や特別措置法に基づいて、繰り越し利益剰余金から圧縮積立金を積み立てる場合、株主総会の決議がなくても許される場合があります。これは、税法が要求する特定の条件を満たす積立てであることを意味し、特に税法で指定された圧縮積立金や特別な準備金の場合が該当します。法務省令である会社計算規則では、法令や定款で義務付けられた剰余金の処分に関する決議なしの項目の増減が可能としており、この特例はそれに当てはまります。そのため、税法に基づいて行う圧縮積立金の積み立ては、株主総会での承認なしで実施できます。協同組合など他の法人では、剰余金の処分に関しては、総代会の決議が必要であり、決算確定日はその総代会が開催される日になります。これは、税法が決算確定日までにという条件を設けており、各種の法人に対しても考慮がされている状況です。

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