外貨建取引の換算に係る税法の規定と円換算に用いる外国為替の売買相場

Q.内国法人が外貨建取引を行ったときの外貨建取引の金額の円換算方法は、税法ではどのように規定されていますか。また、この円換算に用いる外国為替の売買相場は、T.T.S, T.T.M, T.T.B.のいずれによるのでしょうか。

A.税法における外貨建取引の円換算方法に関して、法人税法の第61条の8から10までに詳細な規定があります。これらは政令(法人税法施行令第122条から第122条の11まで)と省令(法人税法施行規則第27条の10から第27条の13まで)によって補足されています。具体的には、外貨建取引を実施した際、その取引金額は取引を行った時点の外国為替売買相場に基づき円に換算することが規定されています。円換算に使う外国為替の売買相場は原則としてT.T.M.(電信売買相場の仲値)です。ただし、特定の条件下では、収益や資産に関してはT.T.B.(電信買相場)、費用や負債に関してはT.T.S.(電信売相場)によることが可能です。また、法人は主要取引金融機関が提供する相場を使うことが一般的ですが、同一の合理的な方法で入手した相場を継続して使用することも許可されています。さらに、取引の日付に応じて、前月末や当月初日のT.T.B., T.T.S., T.T.M.、または1か月以内の平均相場を使用することも可能で、特定の日に為替相場がない場合は、直近の相場により換算します。最終的には取引の内容や状況に応じて、様々な為替相場を円換算に用いることができるようになっています。

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