生命保険の契約者配当の支払を受けたときの処理方法

Q.生命保険契約では満期近くになりますと支払保険料の額よりも契約者配当の方が多くなり、差額を保険会社から現金で支払を受けることがあります。この場合の受領額は、以前に資産に計上してきた生命保険料積立金から差し引くことができますか。当該契約者配当がいわゆる「増加保険」の保険料に充当されたときや、「据置配当」として保険会社が預かったままとしているときは、どのようになりますか。

A.生命保険契約に関連する契約者配当の源泉は主に三つあります。第一と第二は保険料の返還に関連しており、第三は運用益から来ます。これらの配当金は、通常、受け取った通知の年度で収益として記載する必要があります。しかし、養老保険の場合で保険料が企業の資産として記入されていた際は、第一と第二の配当は理論上保険料から差し引くべきです。また、第三の運用益から来る配当も、保険料が全額資産として計上されている場合、保険料から差し引けるとされています。この処理は配当を保険料と相殺して受け取る場合だけでなく、現金で受け取る場合にも適用されます。「増加保険」や「買増し保険」で保険金が増額された場合は、既に支払った保険料の額を減らし、新たな保険料を資産として計上します。一方、「据置配当」が保険契約終了まで保険会社に預けられた場合は、支払った保険料から差し引き、未収の契約者配当を未収入金として計上し、これに付けられる利息は受け取った年度で収益として記載しなければなりません。

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