Q.養老保険、定期保険、または定期付養老保険に傷害特約等の特約が付されていて、解約返戻金等がない場合、その特約に関する保険料を法人が負担すると、税務上どのように扱われますか。
A.その特約の内容によって、法人税基本通達9-3-4、9-3-5、または9-3-5の2に基づいて処理します。一般的に、傷害特約等は掛け捨てとされており、その場合の処理は以下のとおりです。1. 保険金の受取人が法人であれば、支払った保険料は期間が経過するにつれて損金に算入されます。2. 保険金の受取人が被保険者本人であれば、支払った保険料も期間が経過するにつれて損金に算入されます。ただし、役員や特定の使用人(親族も含む)だけを被保険者とした場合、その保険料は役員や使用人に対する給与と見なされ、所得税の源泉徴収が必要になります。