貸倒処理をした債権の一部の金額の弁済があった場合

Q.法人税基本通達9-6-3(1)を適用して備忘価額を控除した金額を貸倒処理した売掛債権について、翌事業年度以後その一部の金額の弁済があった場合、過年度に計上した貸倒損失を取り消さなければなりませんか?

A.お尋ねの内容では、貸倒れた売掛債権の一部が後の年に弁済される状況を想定しています。もしこの一部弁済が最後の支払いであれば、その売掛金がもう法人税基本通達9-6-3(1)での要件を満たさなくなり、問題が生じる可能性があります。しかし、通常、法人税基本通達に基づいて貸し倒れとして記録された売掛金の一部が回収される場合、それは例えば倒産した会社の元役員からの任意の弁済などさまざまな形があり得ます。このような一部回収は、「償却債権取立益」として受け入れることになりますが、過去に計上した貸倒損失を取り消して残りの債権を再評価することは一般的には行いません。従って、過去に通達の要件を満たしていた場合は、一部弁済があった事業年度で得た金額を「償却債権取立益」として計上し、過去に計上した貸倒損失を取り消す必要はありません。

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