役員等に対する渡切交際費と使途秘匿金の関係

Q.役員等に対していわゆる渡切交際費も使途秘匿金になるのでしょうか。

A.役員や役員と特別な関係にある従業員への渡切交際費とは、接待費、交際費、旅費等といった名義で支払われたもので、その使用が明確に業務のためだと示されていないものを指します。この種の支払いは、役員等への経済的利益とみなされ、役員等への給与として扱われます。ただし、これらは使途秘匿金とはされません。

しかし、役員がこれらの費用を取引先への接待や贈答に使用した場合、間接的に使途秘匿金を支出したことになり、特定の追加課税の対象となりうることがあります。ですが、役員等への給与として処理されるものには、該当せず、渡切交際費としての給与処理を正しく行うことが重要です。

間接的な使途秘匿金の支出の可能性については、ある追加課税の対象になりますが、役員等に対する給与としての処理がされている場合は適用されません。ただし、これらを仮払金として処理した場合、使途秘匿金と見なされ、法人税の40%相当の追加課税が課されるリスクがあります。

したがって、役員等への給与として適切に費用処理を行い、所得税の源泉徴収も忘れずに実施することが必要です。

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