使途秘匿金の支出額に対する追加課税制度の概略と申告書での記載の方法

Q.使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例の概略を説明してください。申告書ではどのように記載して、追加課税に係る税額を納付するのですか。

A.使途秘匿金の支出額に対する追加課税制度は、企業が支出の相手先を明らかにしないことで、不正や違法な支出を隠すのを防ぐ目的で設けられた制度です。この制度の下では、1994年4月1日以降に使途秘匿金を支出した法人は、その事業年度の所得に基づく法人税額に、その支出額の40%に相当する額を追加で課税されます。使途秘匿金の支出は、通常の交際費等としても費用や損失に計上されないため、実質的な法人税等の税率は805%になることがあります。

申告書への記載方法としては、別表一の「法人税額計□」の欄の上部に使途秘匿金に対する追加課税額を外書きし、「控除税額図」及び「差引所得に対する法人税額□」の欄では、この追加課税を含めた額を計算に入れます。使途秘匿金に関連する支出は、税務調査で費途が明らかになった場合を除き、通常は損金に算入されません。確定申告や中間申告の際には、別表四で加算調整を行い、使途秘匿金が資産に計上されている場合の記載方法は別の章で詳しく説明されています。特定同族会社に関しては、留保金額の計算に使途秘匿金に対する追加法人税額も含める必要があります。ただし、使途秘匿金の支出日や金額を記載する専用の別表は存在しません。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です