使途秘匿金と費途不明の交際費等の税務処理

Q.使途秘匿金には機密費等の費用として計上したものだけでなく、資産として計上したものも含まれるが、費途不明の交際費等は費用として計上したものに限られ、資産として計上したものには適用されないと考えてよいですか。

A.あなたの質問は、使途秘匿金と費途不明の交際費等の違いに関連しています。使途秘匿金は企業が支出したお金全体を指し、これには機密費や交際費などの費用として、または仮払金や貸付金などの資産として計上されたものが含まれます。一方、費途不明の交際費等については、主に費用として支出されたお金を指し、この定義はかなり広範にわたります。このため、仮払金などの資産として計上されたものも、その使途が不明な場合はこのカテゴリーに入ることがあります。

税務上の取り扱いについては、もし仮払金を資産として計上し、その後費用または損失として調整する場合、初めに仮払金として計上した金額は費途不明の交際費等として再分類され、法人税の追加課税の対象になります。もし支出した金額を固定資産の取得価額に含めた場合でも、これらの金額は費用として認識されず、後に特定の調整を必要とします。

要点としては、使途秘匿金や費途不明の交際費等として資産に計上されたものも税務上の注意が必要であるということです。

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