Q.会社の新製品の説明を兼ねた研修会を温泉旅館で1泊して行った場合、その支出する費用の全額が交際費等に該当するか。また、この研修会のために出張する社員の旅費の取り扱いはどうか。
A.温泉旅館で宿泊しつつ行われる研修会では、夜の宴会費用や観光招待費用は交際費に含まれますが、研修会自体の費用はその目的が明確で、宴会費用等と区分可能であれば交際費には含まれません。研修に必要な経費として研修会場の使用料や飲み物代、それらに関わるサービス料などがあり、これらは実際の研修目的で発生したものとみなされます。研修の内容を証明できる資料(スケジュール、参加者のアンケートなど)を用意しておくと良いでしょう。また、研修会中の飲食に関しては客をもてなすためのものではないので、特定の計算方法を適用する必要はありません。研修会が実体のある会議として認められる場合、宿泊料も全部研修会の費用として扱え、交際費との分離は不要です。参加者や社員の旅費も研修会の費用として処理できます。ただし、接待や歓待のためだけの招待旅行に随行する社員(役員含む)の費用は全て交際費に含まれます。