工場新築のための起工式、落成式などの費用

Q. 工場の新築に当たっての起工式、棟上式、落成式等の費用は、税法上どのように取り扱われますか。

A. 工場新築に伴う起工式、棟上式、落成式の費用は次のように取り扱われます。まず、このような式典の費用が交際費やそれに類するものかどうかについて、次の3点が挙げられます。1)社内行事で役員や従業員に供される飲食費用は、福利厚生費として交際費には該当しません。2)式典で通常必要とされる費用(例: 神主の祈祷、祭壇のお供え物など)も交際費に含まれません。3)しかし、取引先などを招待した際の宴会費、交通費、記念品代などは交際費に該当します。ただし、招待客1人あたりの費用が5,000円以下の場合、これらも交際費には該当しません。

次に、これらの費用を減価償却資産(工場の建物など)の取得価額に含めるべきかどうかですが、原則として減価償却資産の取得に必要な全ての費用は取得価額に含めます。そのため、起工式や棟上式の費用は建物の取得価額に含める必要がありますが、落成式の費用は建物の取得後の附随費用として、取得価額に含めなくても良いことになっています。

ただし、交際費に該当する費用が発生した場合、特に落成式でよく見られますが、起工式や棟上式の費用にも該当する場合があり、これらは建物の取得価額に加えられず、支出した事業年度の費用として処理されない交際費の全てまたは一部が損金不算入として申告加算される必要があります。これに関しては、法的な指針である租税特別措置法関係通達に詳しい取扱いが定められており、具体的な計算例については参照されることをお勧めします。

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