取引先の接待等のために支出する飲食等の費用に合算すべきものと合算することを要しないもの

Q.取引先の接待等のために支出する飲食等の費用の金額を参加者の数で除した金額が5,000円以下になるのかどうかの判断に当たり、その費用に合算すべきものと合算を要しないものの区分を教えてください。

A.取引先の接待や会食での支出において、一人あたりの費用を計算する際に合算すべきものと合算を要しないものの区分は以下のとおりです。

合算すべき費用には、以下の項目が含まれます:

1. 飲食の際のテーブルチャージ料やサービス料。

2. 飲食店での食後に持ち帰り用に購入した食品(例:お土産としての寿司や中華菓子)も含まれます。これは飲食内容が相応の時間内に消費されるかどうかに関わらず、全ての費用と合算する必要があります。

3. ゴルフや旅行、観劇などの活動に伴う飲食費用も、それらが一連の行為として行われる場合、関連費用(ゴルフ料金、旅行費、観劇費)と合算する必要があります。たとえば、ゴルフコースでの食事やセット旅行中の食事代は、それぞれの活動費用と区別することはできません。

4. 同じ飲食店での連続する飲食が一体の行為とみなされる場合、別々に支払った飲食費用も全て合算する必要があります。例えば、メインディッシュと食後の飲み物やデザートを店内で異なる場所で別々に支払った場合、それらの費用はすべて合算される必要があります。

合算を要しない費用には、以下の項目が含まれます:

1. 取引先を飲食店まで送迎するための費用。

2. 接待時に贈答品として提供する飲食物の詰め合わせなどのお土産代は、合算の対象外です。

3. 一次会と二次会など、全く異なる業態の飲食店を使用している場合、それぞれの費用は別々に考え、合算する必要はありません。

送迎費用や贈答品としてのお土産代などは、一人当たり5,000円以下になるかどうかの計算で合算する必要はありませんが、これらの費用も交際費として扱われます。

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