Q.取引先の接待等のために支出する飲食等の費用のうち少額のものは、交際費等から除かれるとのことですが、その概要を説明してください。
A.得意先や仕入れ先といった事業関係者を接待するための費用は通常、交際費として扱われます。しかし、若干の費用に関しては例外として交際費から除外されます。具体的には、以下の条件に当てはまる飲食費等です。この費用は役員や従業員、およびその家族以外の人々への接待に使われるものであり、かつ参加者1人あたりの費用が5,000円以下の場合です。この規定を適用するためには、接待が行われた日付、参加したビジネス関係者の名前や企業名、参加者の数、飲食費の総額、飲食店の名前と所在地(店名や所在地が不明の場合は領収書上の情報)等を含む詳細を記載した文書を保存しておく必要があります。