Q. 接待飲食費の範囲について説明してください。
A. 接待飲食費の範囲については、国税庁の案内によると次のようになります。
接待飲食費に含まれるもの:
1. 自社の従業員が得意先を飲食に招く費用。
2. テーブルチャージ料やサービス料など、飲食に関連する追加の費用。
3. 業務の遂行や行事の開催に際し、得意先へ弁当を提供する費用。この場合、得意先で提供後適切な時間内に飲食されることが条件です。
4. 飲食店での食事の後、その場で提供された食品を持ち帰るためのお土産代。
ただし、社内飲食費、つまり従業員、役員、またはその家族が対象の飲食費は除外されます。これには、グループ会社の役員など外部の人物を接待する費用も含まれません。
接待飲食費に含まれないもの:
1. ゴルフ、観劇、旅行など特定のイベントにおける飲食費。ただし、イベント終了後に独立して飲食を行う場合は接待飲食費に該当します。
2. 飲食店への送迎費。
3. 飲食物の詰め合わせを贈るための費用。
消費税抜きで経理している場合、接待飲食費に分配される消費税額も接待飲食費に含まれます。