寄附金と福利厚生費、広告宣伝費等との区分

Q.次のような支出金は、税法上寄附金に該当しますか。①労働組合主催の従業員の運動会に、組合の要請によって支出した協賛金 ②台風被災地区の住民のために、会社の製品を配布した費用

A.税法では、法人が金銭や他の資産、経済的利益を無償で贈与あるいは供与する場合、その額や価値は原則として寄附金になります。ただし、広告宣伝費、見本品の費用、交際費、接待費、福利厚生費はこの寄附金の規定からは除外されます。

お問い合わせの第一の事例は、組合主催の従業員運動会への協賛金として、これは実質的に従業員の福利厚生のためのものとみなされ、寄附金には当たりません。ただし、協賛金が具体的に運動会の費用として使われることが確認され、他の目的には使用されていない場合に限ります。労働組合に対して支出が行われる場合、運動会を会社と労働組合で共催することで、不当労働行為の疑いを避けることが望ましいです。

第二の事例は、台風被災地区への製品配布で、これは緊急事態への対応としての人道的・社会的要求に基づいたものです。また、広告宣伝費に類似した性格を持ち、国や地方公共団体、日本赤十字社を通さなくても、不特定多数の被災者に対する緊急の支援として自社製品を提供した費用に関しては、寄附金には算入されません。この自社製品の提供に関連する費用は、交際費にも当たらないとされています。

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