展示用建物の減価償却

Q.当社は、一団地30戸のプレハブ住宅の建築販売を予定し宅地造成を行っています。
この度、販売予定建物の内部造作の仕様見本としてこの団地完成まで展示し、その後有姿のまま販売する予定で一区画に一棟を先に建てましたが、減価償却資産として経理してもよいでしょうか。
なお、この団地の完成には約10か月を要する見込みです。

A.展示期間終了後、有姿のまま販売するものであれば、もともと販売を目的とする棚卸資産と考えるのが相当であると思われます。
なお、展示期間終了後その建物を取り壊す予定であるとか、展示期間が相当長期間にわたるような場合には、展示を目的とする減価償却資産とすることが妥当であり、その建物を売却したときは、固定資産の処分と考えるべきでしょう。

参考:法2XX、令10(棚卸資産の範囲)、法2XXⅢ 、令13(減価償却資産の範囲)

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