消費税等の修正申告による増差額の法人税での取扱いと納付時の処理方法(1)

Q.税抜経理方式を適用している場合、消費税等の修正申告による増差額は法人税の修正申告でどのように取り扱われるのですか?また、この消費税等の修正申告により納付する消費税等はどのように処理すればいいのですか?

A.税抜経理方式を採用している場合、納めるべき消費税等の金額が仮受消費税等と仮払消費税等の差で計算されます。このため、損金計上のタイミングは関係ありません。ご質問のケースでは、税務調査の指摘に基づく前事業年度の修正分の会計処理を次のように行います:

1. 売掛金1,100万円を貸方、売上高1,000万円と未払消費税等100万円を借方に計上。

2. 売上原価800万円を貸方、商品800万円を借方に計上。

この修正により、法人税の修正申告では売上高1,000万円を加算し、売上原価800万円を減算します。その結果、増加する所得は200万円となります。未払消費税等100万円の修正申告は前事業年度の修正申告に関係するため、当事業年度に納付します。税抜経理方式では消費税等を費用に計上しないため、法人税法の規定適用はありません。

消費税等100万円の納付については、納付時に「仮受消費税等/現預金」の仕訳を行い、仮受消費税等を借方に計上します。この処理により、納付済みの売上に関する消費税等は当事業年度末には仮受消費税等として残らなくなります。もし簡易課税制度を選択している場合は、消費税等の額が異なり、法人税の修正申告時に影響がありますが、仕入税額控除済みの商品については修正申告に影響しません。

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