税込経理方式と税抜経理方式における消費税の取り扱い

Q.消費税等を税込経理方式で処理している場合及び税抜経理方式で処理している場合のそれぞれについて、納付すべき消費税等の額の損金算入時期及び還付を受ける消費税等の額の益金算入時期はどのようになりますか。

A.税抜経理方式で取り扱いをしている場合、納付する消費税や還付を受ける消費税は、通常、受け取った消費税(仮受消費税)と支払った消費税(仮払消費税)の差として計算されます。これにより、その金額が企業の所得の計算に影響を与えることはありません。したがって、通常は消費税の損金算入や益金算入のタイミングは重要ではありません。ただし、次の2つの場合は例外です。

1. 課税期間中の売上高が5億円を超える場合

2. 課税売上の割合が95%未満の場合

簡易課税制度を適用している場合の消費税額の損益算入や、課税売上の割合が95%未満である場合の損金算入時期については、他の質問で詳しく説明しています。

一方、税込経理方式で取り扱いをしている場合、売上高や仕入れ高に消費税が含まれているため、納付する消費税や還付を受ける消費税は別途計算し、益金や損金に算入する必要があります。この場合、消費税は申告納税方式に基づく税金であるため、確定申告書や修正申告書に記載された税額は、その申告書が提出された事業年度の損金に、還付を受ける消費税は還付に関する申告書が提出された事業年度の益金に算入されます。また、税務当局から更正や決定を受けた場合の税額は、更正や決定があった日の事業年度にそれぞれ損金や益金として算入されます。

ただし、消費税は課税資産の譲渡などが行われた時に税務義務が発生するとされていますが、税務上は租税債務が確定した時点で損金算入が認められます。また、申告期限前に損金経理によって計上した未払いの消費税額は当該事業年度の損金として、還付を受ける消費税額を未収入金として計上した場合は、その事業年度の益金に算入することができます。これらの取り扱いは、消費税額と原因取引の収益費用の対応関係を考慮したものです。

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